倉庫に多くの危険物塗料を置いていませんか?

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知らないと危険!無許可で保管できる塗料の量とは?

塗装業をしていると、いつの間にか倉庫に塗料がどっさり。「まだ使えるし、いざという時のために…」と置いてたら、気づかないうちにとんでもない状態だった! そんな経験はありませんか?

この記事では、無許可で保管できる危険物塗料の量について、塗装業者が知っておきたいルールを優しくわかりやすくお伝えします。

塗料って本当に”危険物”なの?

塗料の多くは消防法で「危険物第4類」に分類されています。 以下のような塗料や溶剤は、引火性が高く、取り扱いに注意が必要です。

危険物の種類該当する塗料・溶剤
第1石油類ラッカー系塗料、シンナーなど(引火点が21℃未満)
第2石油類合成樹脂塗料など(引火点が21~70℃)
第3石油類ワニス、乾性油など(引火点が70~200℃)

これらは保管できる量が法律で定められており、一定以上を倉庫に保管するには消防署の許可が必要になります。

無許可で保管できる量の目安とは?

消防法では「指定数量」という基準があり、その1/5以下であれば許可なく保管できます。

代表的な塗料の指定数量と無許可での保管量

危険物の分類代表的な塗料の例指定数量無許可で保管できる量
第1石油類ラッカー、シンナー、ガソリンなど200L40Lまで
第2石油類合成樹脂塗料1,000L200Lまで
第3石油類ワニス、乾性油2,000L400Lまで

許可なく置ける量はこれだけです。40Lや200Lを超えたらアウト! ラッカー系シンナーは容量が16Lのため、最大で2.5缶しか保管できません。同じ場所に他の種類の塗料を置くことはできません。洗浄で使用するガソリンも第1石油類です。

※特に注意が必要なのは、容器の容量が16Lの場合、中身が半分の8Lしか入っていなくても「16L」としてカウントされる点です。

許容量を超えると「少量危険物」の扱いに!

無許可で保管できる上限を超えてしまうと、その塗料は「少量危険物」となり、以下の対応が必要になります。

  1. 消防署への届出義務
  2. 保管場所の構造基準(耐火性・通気性など)
  3. 消火器の設置
  4. 危険物保管の掲示板の表示義務

危険物は火災の原因にも繋がります。少量危険物の量を超えると危険物倉庫の設置が必要となり、危険物取扱者乙種第四類の資格が必要となります。

知らなかったでは済まされない事態を避けるためにも、危険物倉庫の設置の検討が必要ですね。

引用元:e-Gov 消防法 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186

どうやって塗料の保管量を管理するの?

おすすめは「見える化」とデジタル化*の組み合わせです。

チェックポイント

  • 在庫塗料の在庫リストを作成
  • 危険物の分類ごとに整理
  • 月に1回の棚卸しで数量を確認

こうした運用を手作業でやるのは大変…。 そこで、フクモト工業では自社開発の塗装業向けアプリ「らくらく塗装屋さん」を導入しています。

引用元:らくらく塗装屋さんhttps://www.rakuzai.com/

「らくらく塗装屋さん」で在庫管理もラクラク!

このアプリでは、以下のような機能が簡単に使えます。

  • 危険物塗料の在庫管理
  • 使用量の記録・見える化
  • 消費期限の自動チェックアラート
  • 廃棄量の削減に貢献

実際に導入したお客様からは
「どれだけの在庫塗料をお客様に提案したかがすぐ分かるようになった」 「どれだけ塗料を廃棄したのかも分かるようになった」
「倉庫が片付き、倉庫内がスッキリ」と好評です。

迷ったら消防署に聞こう!

「この塗料って何類?」「何リットルまでなら大丈夫?」と迷ったら、地域の消防署に直接問い合わせるのが安心です。

倉庫を設置する地域の消防署が丁寧に教えてくれますよ。 日々の安全管理のためにも、疑問はそのままにしないことが大切です。

まとめ:今すぐ倉庫の塗料をチェックしよう!

  • 危険物塗料の多くは「第4類」に分類されます
  • 無許可で保管できるのは「指定数量の1/5まで」
  • 超えると届出・消火設備・構造基準が必要
  • 月1回の棚卸しとアプリで「安全管理&効率アップ」
  • 不明な点は消防署へ確認を!

あなたの倉庫、今すぐ見直しませんか?

もしも…
「在庫が多すぎて把握できていない」
「保管ルールをきちんと知らなかった」
「そもそも分類がわからない」

そんな不安が少しでもあるなら、今こそ倉庫を見直すチャンスです!

フクモト工業では、塗装業に特化した在庫管理や塗料倉庫の作り方のご相談も承っています。 危険物管理を知りたい方、デジタルでラクに管理したい方は、どうぞお気軽にご相談ください😊

よくあるQ&A

Q1: 無許可で保管できる塗料の量はどうやって計算すればいいですか?
A1: まず、塗料が「危険物第4類」に該当するかを確認してください。それに基づき、指定数量の1/5までが無許可で保管できる量です。例えば、ラッカー系塗料(第1石油類)の場合、指定数量は200Lなので、無許可で保管できる量は40Lまでとなります。

Q2: 消防署に問い合わせる際、どんな情報を伝えればいいですか?
A2: 塗料の種類(ラッカー系、合成樹脂、ワニスなど)、容量、保管場所の詳細(倉庫の場所や面積)を伝えると、適切なアドバイスをもらえます。これにより、どの分類に該当し、どのくらいの量まで無許可で保管できるかが明確になります。

Q3: もし塗料の保管量が指定数量を超えた場合、どうすればいいですか?
A3: 超過した場合は、「少量危険物」として扱われ、消防署への届出が必要です。また、保管場所の構造や消火器の設置が求められるため、適切な対策を取る必要があります。

Q4: 塗料の消費期限や廃棄について、アプリで管理することはできますか?
A4: はい、「らくらく塗装屋さん」アプリでは、塗料の消費期限や使用量の記録・見える化機能が搭載されています。消費期限が近づくとアラートが届くため、無駄なく管理できます。

この記事を書いたスタッフ

福本 満壽男

代表取締役

福本 満壽男(ふくもと ますお)

株式会社フクモト工業の代表取締役、福本満壽男です。高校卒業後から塗装一筋、創業66年の伝統を受け継ぐ2代目として、「塗装で守る快適住宅」を目指し、日々現場と向き合っています。 外壁・屋根塗装を中心に、リフォームやエコキュート工事、塗装業向け在庫管理アプリ「らくらく塗装屋さん」の開発・普及にも取り組んでいます。

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